コンプライアンス
一括下請負の禁止について
■一括下請負の禁止(請け負わす側)
建設業者は、その請け負った建設工事について、一括して他人に請け負わせてはならないことになっております。
契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止されています。
■一括下請負の禁止(請け負う側)
建設業を営む者(無許可業者を含む)が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うことを禁止しています
■一括下請負の禁止の適用除外
民間工事については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となります
① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければなりません。
② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。
■一括下請負とは
元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合
■実質的な関与とは
実質的な関与とは元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことです。
具体的には元請負人が次の内容をすべてを行うことが必要です。
1技術者(直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者の配置)
2発注者との協議
3住民への説明
4官公庁等への届出等
5近隣工事との調整
6施工計画
7工程管理
8出来型・品質管理
9完成検査
10安全管理
11下請の施工調整及び指導監督
建設業者は、その請け負った建設工事について、一括して他人に請け負わせてはならないことになっております。
契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止されています。
■一括下請負の禁止(請け負う側)
建設業を営む者(無許可業者を含む)が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うことを禁止しています
■一括下請負の禁止の適用除外
民間工事については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となります
① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければなりません。
② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。
■一括下請負とは
元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合
■実質的な関与とは
実質的な関与とは元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことです。
具体的には元請負人が次の内容をすべてを行うことが必要です。
1技術者(直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者の配置)
2発注者との協議
3住民への説明
4官公庁等への届出等
5近隣工事との調整
6施工計画
7工程管理
8出来型・品質管理
9完成検査
10安全管理
11下請の施工調整及び指導監督
配置技術者(主任技術者・監理技術者)について
■主任技術者を置かなければならない場合
建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を置かなければなりません。
■監理技術者を配置しなければならない場合
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が三千万円(建築一
式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合には、監理技術者を置かなければなりません。
■主任技術者・監理技術者等の途中交代できる場合
施工管理をつかさどっている主任技術者・監理技術者等の工期途中での交代は、慎重かつ必要最小限とする必要があります。次のような場合が途中交代が認められる場合です。
①監理技術者等の死亡、傷病または退職等の真にやむを得ない場合
②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
③橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
④ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合
■主任技術者・監理技術者が工事現場に専任しなければならない場合
工事一件の請負代金の額が二千五百万円(建築一式工事の場合は五千万円)以上で、次のような工事は、主任技術者・監理技術者が工事現場に専任しなければなりません。
① 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
② 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する工事
③ 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)に関する工事
④ 学校、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、旅館業法第二条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用
施設又は電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事
建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を置かなければなりません。
■監理技術者を配置しなければならない場合
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が三千万円(建築一
式工事の場合は四千五百万円)以上となる場合には、監理技術者を置かなければなりません。
■主任技術者・監理技術者等の途中交代できる場合
施工管理をつかさどっている主任技術者・監理技術者等の工期途中での交代は、慎重かつ必要最小限とする必要があります。次のような場合が途中交代が認められる場合です。
①監理技術者等の死亡、傷病または退職等の真にやむを得ない場合
②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
③橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
④ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合
■主任技術者・監理技術者が工事現場に専任しなければならない場合
工事一件の請負代金の額が二千五百万円(建築一式工事の場合は五千万円)以上で、次のような工事は、主任技術者・監理技術者が工事現場に専任しなければなりません。
① 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
② 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する工事
③ 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)に関する工事
④ 学校、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、旅館業法第二条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用
施設又は電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事
施工体制台帳について
■施工体制台帳と施工体系図
下請契約の請負代金の合計が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事については、施工体制台帳を作成し備え置き、施工体系図を作成し工事現場の見やすい場所に掲げることが義務付けられています。公共工事の場合は、さらに、施工体制台帳の写しを発注者への提出し、施工体系図を工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げることが義務づけられます。
下請契約の請負代金の合計が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事については、施工体制台帳を作成し備え置き、施工体系図を作成し工事現場の見やすい場所に掲げることが義務付けられています。公共工事の場合は、さらに、施工体制台帳の写しを発注者への提出し、施工体系図を工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げることが義務づけられます。
請負契約について
■契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要
建設工事の請負契約は、元請負人と下請負人が対等な立場で、書面をもって行い、契約書面の交付については、下請工事の着工前に行わなければなりません。
■契約書面に記載すべき事項
契約書面には建設業法で定める一定の事項(①~⑭)を記載することが必要となります。
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭ 契約に関する紛争の解決方法
建設工事の請負契約は、元請負人と下請負人が対等な立場で、書面をもって行い、契約書面の交付については、下請工事の着工前に行わなければなりません。
■契約書面に記載すべき事項
契約書面には建設業法で定める一定の事項(①~⑭)を記載することが必要となります。
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭ 契約に関する紛争の解決方法
帳簿の備え付けについて
■帳簿の備え付け及び保存について(建設業法第40条の3)
営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要です。
■帳簿の記載事項及び添付書類
帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要です。
① 営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
③ 下請負人と締結した下請契約に関する事項
④ 特定建設業者が注文者となって資本金4,000 万円未満の法人又は個人である
一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
・支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段
・支払手形を交付したとき...その手形の金額、交付年月日、手形の満期
・代金の一部を支払ったとき...その後の下請代金の支払残高
・遅延利息を支払ったとき...その額及び支払年月日
帳簿には契約書やそのコピーなどを添付することが必要
営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要です。
■帳簿の記載事項及び添付書類
帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要です。
① 営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
③ 下請負人と締結した下請契約に関する事項
④ 特定建設業者が注文者となって資本金4,000 万円未満の法人又は個人である
一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
・支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段
・支払手形を交付したとき...その手形の金額、交付年月日、手形の満期
・代金の一部を支払ったとき...その後の下請代金の支払残高
・遅延利息を支払ったとき...その額及び支払年月日
帳簿には契約書やそのコピーなどを添付することが必要


