一括下請負の禁止について
■一括下請負の禁止(請け負わす側)
建設業者は、その請け負った建設工事について、一括して他人に請け負わせてはならないことになっております。
契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止されています。
■一括下請負の禁止(請け負う側)
建設業を営む者(無許可業者を含む)が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うことを禁止しています
■一括下請負の禁止の適用除外
民間工事については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となります
① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければなりません。
② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。
■一括下請負とは
元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合
■実質的な関与とは
実質的な関与とは元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことです。
具体的には元請負人が次の内容をすべてを行うことが必要です。
1技術者(直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者の配置)
2発注者との協議
3住民への説明
4官公庁等への届出等
5近隣工事との調整
6施工計画
7工程管理
8出来型・品質管理
9完成検査
10安全管理
11下請の施工調整及び指導監督
建設業者は、その請け負った建設工事について、一括して他人に請け負わせてはならないことになっております。
契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止されています。
■一括下請負の禁止(請け負う側)
建設業を営む者(無許可業者を含む)が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うことを禁止しています
■一括下請負の禁止の適用除外
民間工事については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となります
① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければなりません。
② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。
■一括下請負とは
元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合
■実質的な関与とは
実質的な関与とは元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことです。
具体的には元請負人が次の内容をすべてを行うことが必要です。
1技術者(直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者の配置)
2発注者との協議
3住民への説明
4官公庁等への届出等
5近隣工事との調整
6施工計画
7工程管理
8出来型・品質管理
9完成検査
10安全管理
11下請の施工調整及び指導監督


