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施工体制台帳について

■施工体制台帳と施工体系図
下請契約の請負代金の合計が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事については、施工体制台帳を作成し備え置き、施工体系図を作成し工事現場の見やすい場所に掲げることが義務付けられています。公共工事の場合は、さらに、施工体制台帳の写しを発注者への提出し、施工体系図を工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げることが義務づけられます。

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