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帳簿の備え付けについて

■帳簿の備え付け及び保存について(建設業法第40条の3)
営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要です。

■帳簿の記載事項及び添付書類
帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要です。
① 営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
③ 下請負人と締結した下請契約に関する事項
④ 特定建設業者が注文者となって資本金4,000 万円未満の法人又は個人である
一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
・支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段
・支払手形を交付したとき...その手形の金額、交付年月日、手形の満期
・代金の一部を支払ったとき...その後の下請代金の支払残高
・遅延利息を支払ったとき...その額及び支払年月日
帳簿には契約書やそのコピーなどを添付することが必要

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