建設業許可の要件 〜主なもの〜
■常勤の経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者になる資格は次のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を
有していること。
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者と
しての経験を有していること。
3.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位
(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ地位を
いいます。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
■常勤の専任技術者がいること
専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で違いがございますが、一文で表現すると
次のような文になります。詳細はお問い合せください。
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格・実務経験を有す
る専任の技術者を置くことが必要です。
■財産的基礎があること
財産的な基礎の要件は一般建設業と特定建設業で大きな違いがあります。
【一般建設業の許可を受ける場合】
次のいずれかに該当することが必要です。
1.自己資本の額が500万円以上であること。
2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
【特定建設業の許可を受ける場合】
次のすべてに該当することが必要です。
1.欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
2.流動比率が75パーセント以上であること。
3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
経営業務の管理責任者になる資格は次のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を
有していること。
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者と
しての経験を有していること。
3.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位
(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ地位を
いいます。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
■常勤の専任技術者がいること
専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で違いがございますが、一文で表現すると
次のような文になります。詳細はお問い合せください。
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、一定の資格・実務経験を有す
る専任の技術者を置くことが必要です。
■財産的基礎があること
財産的な基礎の要件は一般建設業と特定建設業で大きな違いがあります。
【一般建設業の許可を受ける場合】
次のいずれかに該当することが必要です。
1.自己資本の額が500万円以上であること。
2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
【特定建設業の許可を受ける場合】
次のすべてに該当することが必要です。
1.欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
2.流動比率が75パーセント以上であること。
3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。


